さばえ型地域通貨ハピー事業約款 

(趣旨)
第1条 特定非営利活動法人さばえNPOサポート(以下「NPOサポート」という。)は、さばえ型地域通貨(前払式支払手段)を発行する事業(以下「ハピー事業」という。)を行う。
2  ハピー事業は、ボランティア・環境活動・福祉活動・まちづくり活動等に参加された方々への「ありがとう」の気持ちとして地域の人々のコミュニケーションツールとして流通させることにより、市民活動団体・活動参加者・地域商店街・事業所など地域内での交流・経済循環として地域の活性化を図ることを目的とする。

(名称)
第2条 第1条に基づき発行する地域通貨は、この地域通貨が流通することにより地域の方々が「happy」になれることを願い、「happy(ハピー)」と称する。
  
(ハピーの種類)
第3条 発行するハピーの種類は、紙幣型のものとweb上のものの2種類とする。(以下、紙幣型のものを「紙ハピー」、web上のものを「eハピー」、双方共通の場合は「ハピー」という。)
  
(ハピーの発行)
第4条 ハピーの発行者は、NPOサポートとする。
  2  ハピーの発行を希望する個人・団体は、NPOサポートに対し協賛活動に関する申請をしなければならない。
  3  NPOサポートは、前項の申請があった場合には、遅滞なく登録の可否を判断しなければならない。その可否を判断する場合には、その団体の活動内容がハピー事業の目的に相応しいものであるか否かを検討しなければならない。
  4  前項の判断は、原則として事務局長が行う。
  5  第2項の申請が反社会的勢力に関係する個人・団体からされたものであるときは、いかなる場合においてもその申請を却下する。なお、登録後にこのような事実が判明した場合においては、NPOサポートは一方的に登録を解除することができる。
 6  登録された個人・団体の情報管理は、NPOサポートが行う。
  7  ハピーの発行を希望する個人・団体は、発行を希望するハピーと同額の円を添えて発行を申請しなければならない。eハピーの発行を希望する個人・団体は、eハピーアプリケーションソフトウェア(以下「eハピーアプリ」という。)を、スマートフォン・アイパッド等の情報端末機器(以下、「スマホ等」という。)にインストールしなければならない。NPOサポートは、当該個人・団体に対し、QRコードを発行する。
  8  ハピーの発行限度額は、1回につき原則として10万ハピー以下とする。また、発行申請のできる限度額は、発行申請額を含めた直近3ヶ月以内の累計額が10万ハピーを超えることはできない。ただし、特別な事情によりNPOサポート運営会議において認めた場合は、その限りでない。
(有効期間)
第5条 ハピーの有効期間はNPOサポートが定めるものとし、有効期間を定める場合には、紙ハピーの券面にその旨を記載しなければならない。eハピーの場合は、eハピーアプリ内の残高表に有効期限を表示する。

(額面の種類)
第6条 紙ハピーの額面は、1、10、100、500の4種類とし、それぞれ1単位当たり1円とする。
  2  釣り銭は支払わないものとする。

(券面表示事項)
第7条 次の事項について、紙ハピーは券面に、eハピーはアプリ内に記載する。
  (1) 発行団体
  (2) ハピーの単位
  (3) 現金との交換の対応方法
  (4) 有効期限を定める場合にはその有効期限
  (5) 約款の存在
  (6) 発行団体の貸借対照表及び損益計算書の閲覧請求

(ハピーの管理)
第8条 ハピーの管理・運営は、事務局が行う。
  2  ハピーの管理・運営上特別の事由が生じた場合には、NPOサポート理事会の判断・指示によるものとする。
  3  ハピーに関する苦情等は事務局において迅速かつ適切に対処するものとする。
  4  ハピー発行(未使用)残高については、事務局においてNPOサポートのハピー用金融機関口座および、帳簿を作成・管理し、定期的に理事長および専務理事の検閲を受ける。

(協賛加盟店)
第9条 協賛加盟店とは、第1条の目的を理解した鯖江市内における事業所で、協賛加盟店として登録した事業所を言う。
  2  協賛加盟店として登録を希望する場合には、あらかじめNPOサポートに対し申請をしなければならない。
  3  NPOサポートは、前項の申請があった場合には遅滞なくその登録の可否を判断しなければならない。
4  前項の判断は、原則として事務局長が行う。
5 協賛加盟店がeハピーの取り扱いを希望する場合は、スマホ等に「eハピーアプリ」をインストールするとともに、QRコードを発行する。
6 ハピーの所有者は、協賛加盟店において1単位(1ハピー)当たり1円として使用できる。
  7  eハピーを取得・使用しようとする団体・個人は、eハピーアプリを当該団体・個人のスマホ等にインストールしなければならない。
8  協賛加盟店は、ハピーの所有者がその使用を希望した場合には、そのハピーの額面分の商品の販売やサービス等を提供しなければならない。
  9  第4項の申請が反社会的勢力に関係する個人・団体からされたものであるときは、いかなる場合においてもその申請を却下する。
  10  協賛加盟店の情報管理は、NPOサポートが行う。

(ハピーの現金との交換)
第10条 ハピーを受取った協賛加盟店は、NPOサポートに申請することにより、同額の円と交換することができる。
  2  尚、ハピーの現金との交換は、有効期限を超えて30日までとする。
  3  ハピーの現金との交換は、協賛加盟店がNPOサポートに申請した場合に限るものとし、協賛加盟店とハピーを受領した個人、また協賛活動に登録した個人団体間での交換はこれを禁止する。

(eハピーと紙ハピーの交換)
第11条 eハピーから紙ハピー、および紙ハピーからeハピーへの交換は、これを禁止する。

(紙ハピーの無効、複製・偽造等の禁止)
第12条 紙ハピーは、「ハピー之印」の無いもの、汚損、損傷その他の理由により模様および文字の認識が著しく困難なもの又は2分の1を超える部分が残存していないものは、これを無効とする。なお、紙ハピーは、いかなる理由においても再発行しない。
  2  紙ハピーの複製・偽造・変造は、禁止する。また、発見された複製・偽造・変造された紙ハピーは無効とする。
  3  NPOサポートは、行使の目的で紙ハピーを複製・偽造・変造した者・所有した者に対しては、関係法令に基づき適切な対応をする。

(eハピーの運用)
第13条 eハピーの運用に関しては、別途運用規則を定める。

(事業終了に伴う管理資金の処分)
第14条 ハピー事業を終了しようとする場合には、NPOサポート理事会の承認を得た上で、ハピー所有者に不利益とならないよう配慮するため、その終了6ヶ月前までに関係各所に告知しなければならない。
2   前項の承認を得た場合には、期日を定めてその発行を停止し、かつ、その使用可能期間を定め、終了日までの管理資金残高を理事会に報告しなければならない。なお、終了日を経過してもなお換金されないハピーがある場合には、その残った管理資金の処分は理事会において適切に判断するものとする。
(約款の変更)
第15条 この約款の内容を変更・追加する必要がある場合は、事務局にて立案しNPOサポート理事会に報告するものとする。

*2008年6月制定
*2009年8月改定
*2011年2月改定
*2013年8月改定
*2013年12月改定
*2015年6月改定
*2022年10月改定
*2023年9月改定