さばえ型地域通貨ハピー規約
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第1条 (名称)
さばえ型地域通貨happy (ハピー)
この地域通貨が流通することにより、人々が少しでも「happy」になれることを願い、通称「ハピー」と称します。
第2条 (目的・理念)
ハピーは、ボランティア・環境活動・まちづくり活動等に参加された方々への「ありがとう」の気持ちとして発行します。
地域の人々のコミュニケーションツールとして流通させることにより、市民活動団体・活
動参加者・地域商店街・事業所
など地域内での交流・経済循環として地域の活性化を図ることを目的
とします。
第3条 (ハピー関係団体等)
ハピーは、下記の団体により循環させるものとし、協賛活動団体・協賛加盟店は事前にハピープロジェクト委員会へ
登録手続きすることにより、ハピー活動に参加できるものとします。
ハピー活動への参加登録は1年ごとの更新とします。(ただし、申出がない限り自動更新とします)
管理, 交付, 換金, (特)さばえNPOサポート ハピープロジェクト委員会
事業, 発行, 協賛活動団体
協賛, 受入, 協賛加盟店
第4条 (管理・交付)
ハピーは、ハピープロジェクト委員会が管理することとし、各種協賛活動団体へ交付します。
ハピープロジェクト委員会は、(特)さばえNPOサポート理事会を通しハピー活動運営上の判断をすることとします。
第5条 (ハピーの種類)
ハピーは、1、 10、 100、の3種類の単位とし、それぞれ同額の円との交換により、ハピープロジェクト委員会から
各種協賛活動団体へ交付します。
第6条 (ハピー活用の判断)
ハピーは、ボランティア活動・環境活動・まちづくり活動等に参加された方々へ「ありがとう」の気持ちとして発行するものとし、
その活動内容が、ハピー活動に相応しい内容で在るか否かの判断は、交付時にハピープロジェクト委員会が判断することとします。
ハピーを発行する各種協賛活動団体は、第2条 (目的・理念) を理解した上で責任あるハピー活用を行うものとします。
第7条 (ハピー事業 発行)
各種協賛活動団体は、ボランティア活動・環境活動・まちづくり活動等の活動・事業に参加された方々へ、
「ありがとう」の気持ちとして、ハピーを発行します。
第8条 (ハピー協賛 受入)
協賛加盟店は、第2条 (目的・理念) を理解した上でハピー活動にスポンサーとして協賛登録(年会費)すると共に、
各事業所でのハピー受入・活用をします。
第9条 (協賛加盟店での利用)
各種活動で発行されたハピーは、ハピーステッカーのある協賛加盟店にて、1ハピー当たり1円として使用できるものとします。
第10条 (ハピー換金 両替)
登録協賛加盟店とハピープロジェクト委員会との間でのみ、ハピーを円に換金できるものとします。
( 換金時に一部(10%)を維持管理・協力金とします )
ハピーの両替は、協賛加盟店に限り、同等額面で、(特)さばえNPOサポート事務局にて応じます。
第11条 (ハピーの無効 再交付)
ハピーは、ハピー印の無いものや汚損、損傷その他の理由により、模様および文字の認識が著しく困難なものまたは2分の1を超える
部分が残存していないものは、無効とします。
ハピーは、いかなる理由においても再交付されないものとします。
第12条 (ハピーの有効期間)
ハピーの有効期間は、ハピープロジェクト委員会が定めるもとし、ハピープロジェクト終了半年以上前に関係各所に告知し、
ハピー所有者に対して不利益とならぬよう配慮することとします。
第13条 (ハピー規約)
この規約の内容変更・追加等のある場合は、(特)さばえNPOサポート理事会を経て、ハピープロジェクト委員会が修正することとします。